【報告】神奈川県海水浴場等に関する条例に規定する監視人について
2020.03.19
JLAの資格が神奈川県に認められる!
神奈川県には「神奈川県海水浴場等に関する条例」があり、
その第13条にて、監視人の設置が定めれています。
13条では監視人について規定はされていませんが、
「条例運用通知」にて規定されています。
この度、この「条例運用通知」にて、「日赤・水上安全法救助員養成講習」と並び、
「公益財団法人日本ライフセービング協会資格認定講習会受講者」という文言が
追加され、県内の各保健福祉事務所に通知されました。
この条例は、海水浴場等となっておりが、この「等」には、公共プールが入りますので、
公共プールの監視人にも適用されます。(※条例第2条(定義)参照)
今後、海水浴場設置者やプール設置者に通知され、運用されることとなります。
【神奈川県海水浴場等に関する条例】
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